家族間異名義移管で税金対策!株の移管方法と注意点は?手数料はいくらかかるの?

保有している国内株を売却するときに行った節税対策をご紹介します。
今回含み益がある特定口座枠国内株Aを売却して現金化しようと思いました。しかし特定口座枠国内株式売却時においては、得た利益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかってしまいます。含み損株も一緒に売却して損益通算による税金対策も考えましたが、含み損が多い株がそれほどありませんでした。かわりに家族が含み損株を抱えており、できればその含み損株を売却したい。でも家族の含み益株がまったくないので損益通算できない…。そこで今回わたしの含み益が多い株Aの一部を家族に贈与し、家族名義の口座で含み益株Aと含み損株を合わせて売却し損益通算よる節税をしよう!という内容です。

そもそも損益通算って何?

損益通算とは一定期間内の利益と損失を相殺することです。株式投資を行って利益が出た場合には税金がかかりますが、一方で損失が出た場合には利益から差し引いてその分だけ税金を減らすことができます。それでもマイナスになった場合は確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。
今回は株A売却における利益と含み損株売却における損失を合わせて利益0とし税金がかからないようにするという作戦です。
例えば株A売却で10万の利益が得た場合、税金は約2万円となります。売却時に自動で差し引かれます。利益分と同額の損失があれば、一度差し引かれた利益分の税金2万円があとから返金されます。

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異名義移管って?

贈与等により自分の口座から他の口座に保有証券を移管することを異名義移管と言います。同じ証券会社間での移管とそれぞれ違う証券会社口座への移管と2種類あります。同じ証券会社間での移管の場合、ほとんどの証券が移管可能ですが、それぞれ違う証券会社間での移管は、移管できる証券が限られてきたり移管できないことがあるので注意が必要です。夫婦でそれそれのSBI証券口座を有しており、例えば夫から妻へ証券を移管することも異名義移管となります。異名義移管は贈与とみなされ金額が高くなると贈与税がかかってくるので注意が必要です。異名義移管の注意点を次にご紹介します。


異名義移管の注意点

💡贈与は年間110万まで

贈与税の課税方式は「暦年課税」と「相続課税」の2つがあります。
暦年課税方式での贈与税は、1名が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して税が発生します。つまり110万円までなら贈与税はかかりません。家族間での証券移管などがこの暦年課税方式での贈与税となります。
一方、相続時精算課税方式では2,500万円まで贈与税が非課税となります。素晴らしい制度と思えますが相続時精算課税制度を利用して贈与した財産はすべて相続財産としてカウントされ、総額2,500万円以上を超えたものから贈与税が発生します。また、相続時精算課税制度を一度利用するとその後は暦年課税に戻せなくなるので注意が必要です。まあ、普通の家族間移管でしたら暦年課税方式を選択して年間贈与額110万円までにする方法が無難ですね。

💡NISA預かりの移管

NISA預かりの贈与はSBIではできないようです。NISA預りを特定口座に変更してからの贈与となります。

💡受贈者(移管先)口座への一部数量贈与について

受贈者(移管先)の特定口座において当該株式を保有していない場合に限り一部数量贈与が可能となります。つまり移管先に既に当該株式を保有していた場合は一部数量贈与は不可となります。全数量贈与なら移管先に当該株式を保有していても移管は可能です。

購入原価も引き継がれる

証券を贈与した場合、その証券の購入原価も引き継がれます。例えば1株500円で購入した株を移管した場合、贈与された人は1株500円で購入した株を持っていることになります。例えば移管時にその株が1株2,000円となっており、受贈人が株を売却した場合は1,500円の利益が出たとみなされ、利益の1,500円に対して税金がかかってくるので注意が必要です。

移管手続き方法

SBIに電話

まず贈与者(株をあげる人)がSBI証券に電話をして贈与したい意向を伝えます。「誰」に「何の銘柄」を「どれくらい」を伝えます。SBIの担当者が上記で記載した贈与に関する諸注意を口頭で説明され、贈与に必要な書類を郵送してくれます。電話して数日後に手続き書類が郵送されてきます。今回は電話から4日後に郵送されてきました。

必要書類 

手続きに必要な書類は「相続上場株式等(贈与・相続・遺贈)移管依頼書」「贈与届」「贈与契約等の写し」の3つです。贈与届には受贈者直筆が必須となりますので注意が必要です。
また以下の場合、追加書類が必要です。

追加書類が必要な場合①:届け出印が未登録か他社への移管

贈与者と受贈者のSBI証券届け出印が未登録の場合「印鑑登録証明書(原本)発行後6か月以内」が必要になります。例えば、夫婦でSBI証券口座開設時に捺印した印鑑ってどれだっけ?忘れたよ!とか、なくしちゃった…とか。その他に移管先がSBI証券以外の場合も必要になってきます。

追加書類が必要な場合②:未成年の場合で未成年口座を開設していない

受贈者が未成年で、受贈者が未成年口座を開設していない場合、「親権者と受贈者の関係(親子関係)がわかる書類」が必要になってきます。

追加書類が必要な場合③:特別代理人が手続きする場合

特別代理人が手続きする場合、「特別代理人選任に関する書類(原本)」が必要になります。

異名義移管手数料

無料です。投資信託は有料ですのでご確認ください。

必要書類1:相続上場株式等移管依頼書
必要書類2:贈与契約書 2部記載して各自1通を保管。コピーを郵送
必要書類3:贈与届 受贈者の直筆サインが必要


あとがき

今回SBI証券同士で家族間異名義移管をしてみました。贈与税を注意しなくちゃとか、手続きが面倒だろうな、とか色々心配しましたが意外と簡単に国内株を移管できました。今回は税金対策目的で株式移管をしてみましたが、これからゆっくり証券遺産を夫婦間で分けておきたいというときも活用できるのではないかと思います。いきなり旦那に死なれて、もし2,500万円を超える遺産があったならば税金でガッポリ持っていかれちゃいますからね。今のうちに遺産分散しておいたほうが得ですね。無論、2,500万円を超える遺産を残してもらえるならばの話ですが。

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